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レンタカー貸渡約款

第1章 総則

(約款の適用)

  • 第1条 (株)がじゅまるクリエイト(以下、「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款に優先するものとします。

 

第2章 予約

    (予約の申し込み)
  • 第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたり、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法によりあらかじめ、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
    2 当社は、借受人から予約の申し込みがあった時は、原則として、当社の保有するレンタカーを範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申し込み金を支払うものとします。
(予約の変更)
  • 第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなくてはならない。
(予約の取り消し)
  • 第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消す事ができます。
    2 借受人が、借受人の都合により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の終結手続きに着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
    3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった時は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
    4 当社の都合により、予約が取消されたときは、又は貸渡契約が終結されなかったときは、当社は受領済の予約申込書を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
    5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない原因でレンタカーの貸渡が出来なくなった場合は、レンタカーの貸出し予約は取り消されるものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(代替レンタカー)
  • 第5条 万一、当社の責によらない理由で、借受人から予約のあったレンタカーが貸渡できなくなったときは、貸出予約は取消しとなり、代替レンタカーは提供されません。この場合、当社は速やかに借受人に対し、予約の取消しを通知するものとします。本条に該当する場合、予約が取消されたことに関する一切の損害は賠償されません。
(免責)
  • 第6条 当社及び借受人は、予約が取消された、又は貸渡契約が終結されなかったことについては、第4条、及び第5条に定める場合を除き相互に何らかの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
  • 第7条 レンタカー貸渡契約は代行予約できません。必ず借受人本人による予約が必要で、借受人本人でない方からの予約と判明した場合は、予約が取り消されることがあります。

 

第3章 貸渡し

(貸渡契約の終結)
  • 第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡し条件を明示して、貸渡契約を終結するものとします。ただし貸渡すことが出来るレンタカーがない場合又は借受人若しくは、運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
    2 貸渡し契約を終結した場合は、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
    3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡し簿及び第14条第1項に規定する貸渡証に運手者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の終結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の免許証の提示を求め及びその写しの提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者である時は、自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる時は運転者の運転免許証を提示し及びその写しを提出するもとします。(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことを言います。(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証を言います。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は、外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
    4 当社は、貸渡契約の終結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の他に本人確認できる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
    5 当社は、貸渡契約の終結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯番号等の告知を求めます。
    6 当社は、貸渡契約の終結にあたり、借受人に対しクレジットカード若しくは、現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
(貸渡契約の終結の拒絶)
  • 第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を終結できないものとします。
    (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示が無いとき
    (2)酒気を帯びていると認められたとき
    (3)麻薬・覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を見受けられた時
    (4)チャイルドシートが無いにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させる時
    (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められた時。
    2 借受人又は、運転者が次の号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の終結を拒絶する事が出来るものとします。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約終結時の運転者とが異なる時
    (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実がある時。
    (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があった時。
    (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しも含む)において、第23条第1項に掲げる事実があった時。
    (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった時。
    (6)別に明示する条件を満たしていない時。
    3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていた時は、受領済の予約申し込み金を借受人に返還するものとする。
(貸渡契約の成立等)
  • 第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申し込み金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
    2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
  • 第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額を言うものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    (1)基本料金
    (2)その他の料金
    2 基本料金は、レンタカーの貸し出時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
    3 第2条による予約をした後に貸渡し料金を改定した時は、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較し低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
  • 第12条 借受人は、貸渡契約の終結後、第8条第1項借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
    2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じた時は、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
  • 第13条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡しするものとします。
    2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
    3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されている事並びに別に定める点検表に基づく車体、外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良が無いことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
    4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
  • 第14条 当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局支局長が定めて他事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
    2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証携帯しなければならないものとします。
    3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失した時は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
    4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する時には、同じに貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

(管理責任)
  • 第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって使用し、保管するものとします。
(日常点検整備)
  • 第16条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて毎日私用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
  • 第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受ける事無くレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
    (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること
    (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等の権利を侵害することとなる一切の行為をする事。
    (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更する事
    (5)当社の承諾を受ける事無く、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用する事。
    (6)法令又は公序欲俗に違反してレンタカーを使用すること
    (7)当社の承諾を受ける事無くレンタカーについて損害保険に加入すること。
    (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと
    (9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をする事。
  • 第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路運送法に定める違法駐車をした時は、借受人又は運転者は、違反駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違反駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
    2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合は、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き上げる場合があります。
    3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従う事を自認する旨の当社指定の文書(以下「自認書」と言う)に自ら署名するよう求め、借受人又は、運転者はこれに従うものとします。
    4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路運送車両法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し事実関係を報告する等の必要な法的措置を取ることが出来るものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
    5 当社が道路運送車両法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合は借受人又は運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し次に揚げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用。
    6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じない時は、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」と言う)を申し受けることが出来るものとします。
    7 借受人又は運転者が第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社に既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

 

第5章 返還

(返還責任)
  • 第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
    2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
    3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事ができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
  • 第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
    2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品が無いことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品についての保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
  • 第21条 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(レンタカーの貸渡料金の精算)
  • 貸受人はレンタカー返還時に超過料金(付帯料金、ガソリン料金等)の未精算がある場合には、借受人がこれらの料金を払うものとします。
    2 レンタカー返還の際には、燃料の満タン返しを原則とします(ミニローリーを除く)。ただし、燃料等が未補充で返却された場合は、借受人は未補充分の燃料に当社が定めた時価相当の燃料単価を乗じた金員を別途支払うものとします。
(返還場所等)
  • 第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更した時は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受ける事無く所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合は次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
    返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150%
(不返還となった場合の措置)
  • 第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認めたときは、刑事告訴を行う等の法的措置を取るものとします。
    2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
    3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章 故障・事故・盗難時の措置

(故障発見時の措置)
  • 第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
  • 第25条 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに係る事故が発生した場合は、直ちに運転を中止し、事故の大小に係らず法令上の措置を取るとともに、次に定める措置を取るものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従う事
    (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し及び解決するものとします。
    3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
(盗難発生時の措置)
  • 第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した場合、その他の被害を受けた時は、次に定める措置を取るものとします。
    (1)直ちに最寄の警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従う事。
    (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すると共に要求する書類等を遅延なく提出する事。
(使用不能による貸渡契約の終了)
  • 第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
    2 借受人又は運転手は、前項の場合、レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項ら定める事由による場合はこの限りではないものとします。
    3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、代替レンタカーが無いため当該車両が修理完了後に新たに契約することとする。
    4 借受人が前項の修理期間までに待てないような場合は、契約無効とし、受領活の貸渡料金を全額返還するものとします。
    5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれかの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
    6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求も出来ないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)
  • 第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受た、レンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰する事由による場合を除きます。
    2 前項の当社の損害のうち事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰する事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとする。
(保険及び補償)
  • 第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害賠償保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    (1)対人補償 軽自動車(免責5万円)普通自動車(免責7万円)
    1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません)
    (2)対物補償 軽自動車(免責5万円)普通自動車(免責7万円)
    1事故につき無制限
    (3)搭乗者補償(人身障害補償) 軽自動車(免責5万円)普通自動車(免責7万円)
    1名につき3000万円
    (4)車両補償(自己責任) 一部免責補償制度あり(有料)
    無し
    2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合は、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
    3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
    4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
    5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
    6 車両補償1事故限度額時価額:免責額自走して営業所に返却された場合5万円。左記以外の場合10万円。前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
    当社が補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(貸渡契約の解除)
  • 第30条 当社は、借受人又は運転者が使用中にみの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当する事となったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求する事が出来るものとします。
    この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
  • 第31条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することが出来るものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
    2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料=(貸渡契約期間に対する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金目×30%)

 

第8章 個人情報

(個人情報の利用目的)
  • 第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    (1)道路運送車両法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
    (2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため。
    (3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し本人確認及び審査を行うため。
    (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    (5)個人時用法を統計的に集計、分析し個人を識別、特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。
    2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の利用の同意)
  • 第33条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報がレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用される事に同意するものとします。
    (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
    (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
    (3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

 

第9章 雑則

(相殺)
  • 第34条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭責務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭責務といつでも相殺することが出来るものとします。
(遅延損害金)
  • 第35条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
  • 第36条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
    2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
  • 第37条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

  • 本約款は、令和7年4月1日から施行します。